韓国 ワーキングホリデー

【韓国留学・ワーホリ】住所変更を14日以内にしなければ罰金をとられる??罰金を逃れた方法

東大門区庁

韓国に留学中の方・ワーキングホリデー中の方!引っ越ししたら必ず14日以内に住所変更手続きをしましょう!

私は14日以内という期限があることも知らずに、のんびりしていたら少し面倒なことに…

罰金を払わなきゃいけないのかとかなり焦りましたが、結局は払わずに済みましたㅠㅠくわしくは後ほど。

私の場合罰金はどうにか免れましたが、一番のおすすめはやはり14日以内に住所変更手続きをすることです!

何を根拠に罰金が必要なのか?いくら払うのか?

出入国管理法」というもので定められています。以下抜粋です。

出入国管理法 第36条

①第31条に基づいて登録をした外国人が居住地を変更したときは、大統領令で定めるところにより、転入した日から14日以内に新しい居住地の市・郡・区または邑・面・同意場やその滞在地を管轄する地方入国・外国人官署の長に転入届をしなければならない。 <改正2014. 3. 18、2016 3 29、2018. 3. 20>

① 제31조에 따라 등록을 한 외국인이 체류지를 변경하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전입한 날부터 14일 이내에 새로운 체류지의 시ㆍ군ㆍ구 또는 읍ㆍ면ㆍ동의 장이나 그 체류지를 관할하는 지방출입국ㆍ외국인관서의 장에게 전입신고를 하여야 한다. <개정 2014. 3. 18., 2016. 3. 29., 2018. 3. 20.>

これに違反するといくら罰金を払わないといけないのでしょうか?

出入国管理法第98条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、100万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第27条に基づくパスポートなどの携帯または提示義務に違反した者
2. 第36条第1項に基づく居住地変更申告義務に違反した者
[全文改正2010. 5. 14.]

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 100만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 제27조에 따른 여권등의 휴대 또는 제시 의무를 위반한 사람
2. 제36조제1항에 따른 체류지 변경신고 의무를 위반한 사람

[전문개정 2010. 5. 14.]

100万ウォン以下とありますが、韓国のネットニュースを参考にすると実際は以下の金額になると書いてありました。

  • 3ヶ月未満→10万ウォン
  • 6ヶ月未満→20万ウォン
  • 1年未満→30万ウォン
  • 1年以上→50万ウォン

ただ他の方のブログを見ても”初めてなので見逃してもらえた”という方や、実際罰金を払った方など様々で統一性がないように感じられます。担当者によっても違ったりするかもしれないし、その他にも違反があるかで違ったりするようなので詳細は実際窓口で確認するのが確実と思われます。

住所変更ができる場所

何はともあれ14日以内に住所変更をするのが最善策です。

どこで手続きができるのかですが、

管轄の

  1. 出入国管理事務所要予約
  2. 区庁(予約不要)

※住民センターでもできるそうですが、条件付きのようで私は詳しくないのでここでは省きます。

区庁の方が予約不要なので楽ですね。

管轄の出入国管理事務所がどこかわからない場合は、「1345」へ電話して確認することができます。(日本語OK)→1345へのかけ方

必要書類

私は区庁へ行って手続きをしました。

  1. パスポート
  2. 外国人登録証明書
  3. 家の契約書

次に詳しく書きますが、契約書の契約日を元に14日が計算されることになります。

私の場合、「契約日と実際引っ越しした日にちが違う」という口頭申告は認めてもらえませんでした…。

私が罰金を免れた方法

私が区庁に住所変更の手続きに行ったのは、契約書の日付から17日後。

実際引っ越ししたのは契約日ではなくもっと後だと伝えたのですが、「契約書の契約日から14日過ぎているためここでは手続きできない。出入国管理事務所に行ってください」と言われてしまいます…。

一度出入国管理事務所へ電話してみました。(その時は1345で日本語対応してもらえると知らず、彼氏に韓国語で連絡してもらいました。)

電話で言われた内容は

  • 引っ越し時に荷物を送った宅配票の日付が書類として認められる場合もある
  • 罰金は実際いくらかかるかわからない
  • とにかく正確なことは実際来てもらわないとわからない

こんな内容でした。しかし出入国管理事務所に行くには予約も必要だし空きがなかったらどんどん時間が過ぎちゃう、、、

区庁の担当者にもう一度聞くと”実際引っ越しした日にちで契約書を出してもらえばそれで手続きできる”とのこと。

それならばと、次は私の家(シェアハウス)の管理人さんに電話しました。(彼氏が)

「もしもし、かよご存知ですよね?僕かよのナムジャチングなんですが…」

えーーーそんなんでいいの?笑 と思ったのですが私に一度も電話を変わることなく話は進み、引っ越した日付の契約書を作り直してくれることになりました…!!

韓国は融通がきくと言われるのはこういうところですよね。(問題もたくさんありそうですが)

私の家は幸い契約書が電子タイプでした。(メールで受け取る)

印鑑が必要なので紙タイプであればこの日は手続きできなかったので本当にラッキーです。

しかも「今その新しい契約書を待って住所変更をしようと区庁にいるんです、なのでできるだけ早くお願いします」と電話で言ってくれたおかげですぐに届きました。…ついてきてもらってほんとによかった…。

区庁では印刷機がなかったため近くのPCバンに行って契約書を印刷し、それで無事手続きを終えることができました。

いっそ帰国まで住所変更せずに終わろうか…とも考えたのですが、どこまで影響があるかもわからないしもし後でバレて高い罰金を払うことになるのも嫌なので済ませておこう思いました。

※のちのち私は外国人登録証を紛失し再発行したときに住所確認があったので、住所変更をしておいてよかったです。

今回は以上です。

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